" 川崎富士見弓道会-会員規約
規約

第1章 総則
第一条 名称及び所在地
当会は、川崎富士見弓道会と称し、事務局を総務宅におく。

第2条 目的
当会は、弓道を通じて当会は、弓道の目標である真・善・美を真摯に追求し、弓道を通して会員相互の協調を図るとともに自己啓発、自己の心身鍛錬に努める。また、生涯学習、青少年育成事業とし弓道体験の機会を提供し弓道の普及発展に尽くす事を目的とする。

第3条 上部団体への加盟
当会は、神奈川県弓道連盟(以下県連)及び川崎市弓道連盟(以下市弓連)に加盟する。

第4条 行事
当会は、前第2条の目的を達成するために次の行事を行う。
1.射技向上講習会の開催
2.振興普及の為の弓道教室開催
3.各大会への積極的な参加
4.その他、目的達成のために必要な行事

第2章 組織
第5条 会員
当会は、全日本弓道連盟の射法射技を愛好する者で組織する。

第6条 会員資格
1.当会への入会、脱会は特に制限しない。但し、当会の品位を著しく穢す恐れのある者に関しての入会は考察を要し又、当会の品位を著しく穢した者に関しては、役員会の議決を経て退会を勧告ができる。
2.当会の会員は、毎年定めたる会費を納める。

第7条 正会員と準会員
1.正会員 県連加盟する者
2.準会員 市弓連のみ加盟する者

第8条 役員
当会は、次の役員を置く。
1.会長・・・1名
2.副会長・・・若干名
3.総務・・・若干名
4.会計・・・1名
5.監査・・・1名

第9条 役員の選出
当会の役員は、総会に於いて選出する。
1.会長・・・会長は、会員の総意で選出する。
2.副会長・・・副会長は、会長が任命し、会員の了解を得る
3.総務・・・総務は、会長が推薦し、会員の了解を得る
4.会計・・・会計は役員会で推薦し、会員の了解を得る
5.監査・・・監査は役員会で推薦し、会員の了解を得る

第10条 役員の職務
1.会長は、当会を代表し会務を総括して行う。
2.副会長は、会長を補佐し会務を代行する。
3.総務は、内外部の連絡及び庶務を行う。
4.会計は、会費の管理及び年一回会計報告を行う。
5.監査は、当会の運営執行及び財務の状況を監査し、その結果を報告しなければならない。

第11条 役員の任期
当会の役員の任期は特に制限しない。

第3章 会議
第12条 総会
1.総会は毎年一回定期的に開催する。但し必要に応じ会長の招集もしくは、役員会の要請を以って臨時に開催することができる。
2.総会は、会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席を以って成立する。

第13条 議決
総会には議長を選出し、出席した会員の過半数を以って議決する。

第4章 会計
第14条 運営年度
当会の運営年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第15条 運営資金
当会は、年会費と寄付金により運営をする。

第16条 会計規定
当会の会計細則は、別途に定める。

第17条 県連加算分担金
県連加算分担金は、当会が毎年会員に代わって県連に一括して納入するため年度初めに年会費とは別に該当する会員から徴収する。
また、加算分担金の金額は、県連の決定金額とし、一旦納入された加算分担金は如何なる事由を問わず返却しない。

第5章 附則
第18条 指導
当会は、当会の会員相互により、全日本弓道連盟の教本に基づいた指導を行うものとする。

第19条 特別行事
当会で、親睦会、冠婚葬祭など、必要な事由が生じた場合は、臨機の処置を講ずる。

第20条 規約の実施、改定
本規約は、平成18年12月24日より実施する。また、規約の改定は、総会においてこれを定める。

平成18年12月24日 制定
平成19年 6月16日 改定
平成24年 4月 1日 改定

会計細則

1.年会費は、次の3段階に区分し、会計が徴収する。
1)一般・・・5,000円
2)学生・・・4,000円
3)高校生・・・3,000円
4)中学生・・・・2,000円(入会には保護者の同意を得る)
5)休会員・・・・・1,000円(事務通信費・諸経費)
2.会費は会計に直接支払う。支払い期間は特に定めない。
3.年度途中の新規入会、入会日より2分の1年単位で会費を支払う。
4.一旦納入された会費は、如何なる事由を問わず返却しない。
5, 弓具を道場に置かれる方は別途料金が発生致します。
  弓一張り=2400円(年) 矢筒一本=600円(年)他、弓、矢筒追加は別途徴収します。
平成18年12月24日 制定 平成19年 6月16日 改定 平成24年 4月 1日 改定
平成30年 3月25日 改正 
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